宅介護支援事業所 重要事項説明書
利用者様(または利用者様の家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問してください。
1 居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 | 医療法人 徳洲会 |
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代表者氏名 | 理事長 東上 震一 |
本社所在地 | 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1-1200号 |
2 利用者様への居宅介護支援業務を担当する事業所名
① 事業所の所在地等
事業所名 | 医療法人徳洲会 笠利ケアプランセンター |
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介護保険事業者番号 | 4614210542 |
事業所所在地 | 鹿児島県奄美市笠利町中金久120 |
連絡先 相談担当者 |
TEL 0997-55-2201 FAX 0997-63-2617 |
事業の実施区域 | 奄美市・龍郷町 |
② 事業所の営業日時
営業日 | 月曜日~土曜日 (日・祝日・12月31日~1月3日は休業) | |
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営業時間 | 月~金 8:30 ~ 17:00 | 土 8:30~12:30 |
※ 但し24時間連絡可能な体制とする。
③ 目的・運営方針
事業の目的 | 事業所所属の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ要介護者等が その心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向を基に、 適切なサービスが利用できるように、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、 サービスの提供が確保されるよう、連絡調整その他便宜の提供を行うことを目的とする。 |
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運営の方針 |
①利用者が可能な限り、その居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮する。 ②利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者や家族の選択に基づき適切なサービスが 多様な業者から提供されるように配慮する。 ③提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することなく、公正中立に行う。 ④市町村、その他の事業所との連携に努める。 |
3 居宅介護支援の内容、利用料等
居宅介護支援の内容 | 提供方法 | 介護保険の適用 | 介護保険給付額 | 利用者負担 |
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①居宅サービス計画の作成 | 別紙(居宅介護支援業務の実施方法について) に掲げる内容を参照してください。 |
①~⑦は居宅介護支援での一連の業務として 介護保険の対象となります。 |
下表のとおり | 介護保険での適用となる場合には、利用者負担はありません。 (全額介護保険により負担されます) |
②サービス事業者との連絡調整 | ||||
③サービス実施状況の把握・評価 | ||||
④利用者状況の把握 | ||||
⑤給付管理 | ||||
⑥要介護(支援)認定申請の代行 | ||||
⑦相談業務 |
4-1 1ヶ月あたりの介護保険給付金額(基本単位数)
算定項目名 | 対象者 | 保険給付単位数 | 保険給付金額(※) |
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居宅介護支援費Ⅰ (介護支援専門員1人当たりの 利用者が40人未満の場合) |
要介護1・2 | 1,086単位 | 10,860円 |
要介護3~5 | 1,411単位 | 14,110円 | |
居宅介護支援費Ⅱ (介護支援専門員1人当たりの 利用者が40人以上60人未満の場合) |
要介護1・2 | 544単位 | 5,440円 |
要介護3~5 | 704単位 | 7,040円 | |
居宅介護支援費Ⅲ (介護支援専門員1人当たりの 利用者が60人以上の場合) |
要介護1・2 | 326単位 | 3,260円 |
要介護3~5 | 422単位 | 4,220円 |
※当地域は特別地域居宅介護支援加算として保険給付金額に15%加算になります。
※当事業所の1単位当りの単価は、10.00円になります。
※居宅介護支援事費Ⅱ・Ⅲは介護支援専門員1人当たりの利用者40人以上の部分について算定します。(40人未満の部分は居宅介護支援費Ⅰを算定します)
4-2 1ヶ月あたりの介護保険給付金額(加算単位数・減算単位数)
加算 算定項目 | 内容 | 保険給付単位数 | 保険給付金額 |
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初回加算 | 新規に居宅介護支援を提供する場合 | 300単位 | 3,000円 |
入院時情報連携加算 | 入院・入所時に当該病院施設等の職員に対して 利用者の心身・生活環境等の必要な情報を提供 した場合1日以内・3日以内 |
200単位 250単位 |
2,000円 2,250円 |
退院・退所加算(Ⅰ) |
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、 |
イ) |
4,500円 |
退院・退所加算(Ⅰ) |
ロ) |
6,000円 | |
退院・退所加算(Ⅱ) |
イ) |
6,000円 | |
退院・退所加算(Ⅱ) |
ロ) |
7,500円 | |
退院・退所加算(Ⅲ) |
900単位 | 9,000円 | |
通院時情報連携加算 | 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、 |
50単位 | 500円 |
ターミナルケア マネジメント加算 |
①末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の ②ターミナルケアマネジメントを受けることに 決定プロセスに関するガイドライン」等の 内容に沿った取組を行う |
400単位 | 4,000円 |
看取り期における サービス利用に至 らなかった場合の 評価 |
居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が 利用者の退院時等にケアマネジメント業務を 行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に 至らなかった場合に、モニタリングやサービス 担当者会議における検討等必要なケアマネジメント 業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険 サービスが提供されたものと同等に取り扱うこと が適当と認められるケースについて、居宅介護支援 の基本報酬の算定を行う。 |
該当利用者様の 介護度による単位 |
該当利用者様の 介護度の単位による金額 |
緊急時等連携加算 | 病院等の求めで居宅でカンファレンスの開催等を 行いサービス利用の為の調整を行った場合 |
200単位 | 2,000円 |
特定事業所加算Ⅰ | 特定事業所としての、人員基準・運営基準を満たし、 届出を行った場合 |
519単位 | 5,190円 |
特定事業所加算Ⅱ | 421単位 | 4,210円 | |
特定事業所加算Ⅲ | 323単位 | 3,230円 | |
特定事業所加算A | 114単位 | 1,140円 | |
特定事業所医療 |
125単位 | 1,250円 |
減算 算定項目 | 内容 | 保険給付単位数 | 保険給付金額 |
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特定事業所集中減算 | 特定のサービス事業所に集中して、 サービスを位置付けた場合 |
-200単位 | -2,000円 |
運営基準減算Ⅰ | 担当者会議の未開催など、 運営基準に適合していない場合 |
基本単位数の-50% | |
運営基準減算Ⅱ | 算定なし |
★利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合は、上記に係る保険給付金額は一旦全額お支払い頂きます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えて、住所地の市町村に支給申請を行って下さい。
5 利用者の居宅への訪問頻度
当事業所の介護支援専門員が、状態把握の ため、利用者様の居宅を訪問する回数 |
要介護認定有効期間中、少なくとも月1回 |
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※ここに記載する訪問頻度の回数以外にも、利用者様からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合は、利用者様の承諾を得、訪問する事があります。
6 居宅介護支援の提供にあたって
①居宅介護支援の提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格・要介護認定の有無・要介護認定の有効期間 など)を確認させて頂きます。被保険者証の住所などの記載内容に変更があった場合は、速やかにお知らせ下さい。
②利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるように援助します。また要介護認定の更新の申請は、遅くとも現在の認定有効期間が終了する30日前までに行われるように援助します。
※地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援の提供ができる様援助します。
7 高齢者虐待の防止・権利擁護・身体拘束等の原則禁止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止、身体拘束等の原則禁止のために、必要な措置を講じます。
高齢者虐待防止に関する |
①虐待防止に関する責任者を選定します。 虐待防止に関する責任者 管理者・大山摩作子 ②研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上や技術の向上に努め ます。 ③必要時には「個別支援計画」の作成など適切な支援の実施に努めます。 |
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権利擁護・その他に関する |
① 必要時には成年後見制度の利用を支援します。 ② 従業者が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、 従業者が利用者等の権利擁護に 取り組める環境の整備に努めます。 |
身体拘束等の原則禁止に 関する取り組み |
①利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない 場合を除き、身体的拘束を行いません。 身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむを得ない 理由を記録します。 |
8 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者様及び家族に関する |
①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報保護に
関する法律」およ |
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個人情報の保護について | ①事業者は、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当
者会議等におい |
9 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
感染症の予防及びまん延の |
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委員会の開 |
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10 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
雇用の分野における男女の均 |
男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏 |
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11 緊急時及び事故発生時の対応について
介護支援サービス提供時の |
介護支援サービス提供時に、利用者様の病状の急変が生じた場合やその他必 |
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介護支援サービス提供時の |
介護支援サービス提供時に事故が発生した場合は、事故に対応した適切な処 置・措置をおこない、家族、主治の医師、保険者等に連絡をとり、後日事故 報告書を作成し、家族、主治の医師、保険者等に配布し、再発の防止に努め ます。(事業所として事故対応マニュアルを作成し、賠償責任保険にも加入 しております) |
12 業務継続計画(BCP)の策定等
業務継続計画(BCP)について |
感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するた |
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13 介護支援業務に関する相談・苦情について
【事業所の窓口】 |
所在地 鹿児島県奄美市笠利町中金久120 |
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【市町村の窓口】 |
所在地 鹿児島県大島郡龍郷町浦110 |
【公的団体の窓口】 |
所在地 鹿児島市鴨池新町6番地6 |
以上、上記内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、利用者様に説明いたします。
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
1 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成について
(1) | 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行います。また、サービスの提供方法などにつ いて、理解しやすいように分かりやすい説明を心掛けます。 |
(2) | ご利用者様の居宅へ訪問し、利用者及びご家族様との面接により、その有する能力、置かれている 環境、解決すべき課題を適切に把握し、ご利用者様が自立した日常生活を営むことができるように 支援します。 |
(3) | 居宅サービスが特定の種類、事業者(法人)に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 |
(4) | そのために、ご利用者様が希望するサービス、地域等をお聞きした上で、市町村の「事業所一覧表 」や「介護サービス情報公表システム」などを最大限活用し、希望に当てはまる事業所(サービ ス)を複数提示します。また、パンフレット等を用いる場合でも必ず複数の事業者のものを提示し ます。 |
(5) | また、ご利用者様から複数のサービス事業所を求めていただくことや、サービス計画原案に位置付 けたサービス事業者の選定理由を求めることができます。なお、この内容についての文書を交付す るとともに口頭での説明を懇切丁寧に行います。また、ご理解いただいたことについてご利用者様 から署名をいただきます。 |
(6) | その他、ご利用者様自らの意思による選択に資するよう、地域のサービス事業者等に関する情報を 提供します。 |
(7) | ケアプランの原案を作成した際は、必ずその内容について説明し、同意を得ます。その後、作成し たケアプランについてご利用者様へ交付します。 |
(8) | オンラインツール等を活用した会議の開催 |
2 医療との連携について
(1) | 病院等に入院する必要が生じた場合は、担当のケアマネジャーの氏名や連絡先をお伝えください。 ご利用者、ご家族の同意を得て入院先に必要な情報提供を行います。 |
3 サービス実施状況の把握について
(1) | 少なくとも1月に1回、ご利用者様の居宅を訪問し、サービス実施状況の把握(モニタリング) を行います。状況に応じてテレビ電話装置等を活用したモニタリングの実施を行う場合があり ます。 |
(2) | 必要に応じてケアプランの変更や指定居宅サービス事業者等との調整その他の便宜の提供を行 います。 |
(3) | ご利用者様がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合や介護保険 施設への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設に関する情報を提供します。 |
4 その他
(1) | ご利用者様の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請 が円滑に行われるよう必要な協力を行います。また、希望される場合は、要介護または要支援 認定の申請をご利用者様に代わって行います。 |
(2) | 当事業所以外の居宅介護支援事業者の利用を希望される際には、引き継ぎが円滑に進むよう、 直近のケアプランやその実施状況に関する書類等の情報提供などに誠意をもって応じ、ご利用 者様の立場に立って全力で支援します。 |
令和6年4月1日改訂