通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 重要事項説明書
(令和6年6月1日現在)
1.事業所の概要
(1)事業所の名称等
事業所名:医療法人 徳洲会 笠利病院
所 在 地:鹿児島県奄美市笠利町大字中金久120番
指定番号:4614210542
電話番号:0997-55-2222
管理者:院長 岡 進
(2)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの目的と運営方針
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、リハビリテーションを行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とします。
この目的に沿って当事業所では、以下のような運営方針を定めていますので、ご理解いただいたうえでご利用ください。
< 笠利病院の運営方針 >
生き生きとした老後が過ごせるように、明るく家庭的な事業所づくりを目指し、利用者本位の高齢者介護サービスに取り組みます。
(3)事業所の職員体制
理学療法士及び作業療法士 1名
看護師及び介護職員 4名以上
(4)営業日および営業時間
営業日:月曜日から土曜日
休業日:日曜日および12月31日から1月3日
営業時間:午前8時30分から午後5時
利用時間:午前9時30分から午後3時45分
連絡等:電話により24時間連絡が可能
連絡先 :55-2222
(5)定員
50名
(6)サービス提供地域
奄美市笠利町
2.ご利用にあたって
(1)介護保険証の確認
ご利用のお申込にあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。
(2)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの概要
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションは、要支援者または要介護者の在宅生活を継続させるために立案された、居宅サービス計画書または介護予防サービス・支援計画に基づき、事業所をご利用いただき、リハビリテーション、その他必要な支援を行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、その他専ら通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の共同によって通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションサービス計画が作成されますが、その際、利用者・代理人(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について同意をいただくようになります。
3.サービス内容
①通所リハビリテーションサービス計画書・介護予防通所リハビリテーションサービス計画書の立案
②入浴(利用者の身体状態に応じて清拭となる場合があります。)
③食事
④医学的管理・看護・介護
⑤リハビリテーション
⑥居宅および事業所間の送迎
⑦相談援助サービス
⑧その他(各種加算に係る計画書の立案など)
4.利用者負担額
(1)通所リハビリテーションサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所リハビリテーションサービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所リハビリテーションに係る居宅サービス費用基準額から当該事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
(2)介護保険の適用がある場合は、厚生労働大臣が定める基準の利用料金が利用者負担金となります。但し、介護保険の適用がある場合であっても、保険料の滞納等により、利用者負担金で利用できなくなる場合があります。その場合は、いったん利用料金を支払い、サービス提供証明書を発行し、後日払い戻しを受けるための手続きが必要となります。
介護保険の適用がない場合や介護保険での給付を超えたサービス利用料金は、全額が利用者の負担となります。
5.利用料金の支払い方法
月払い(現金、銀行振込)
※毎月15日までに、前月分の利用料の請求書に明細を付して、利用者または扶養者に通知いたしますので、その月の末日までにお支払いください。
※事業所は利用者から利用料の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
※事業所は利用者から利用料の金額の支払いを受け、利用者から求められたときには利用者に対し、提供したサービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載したサービス提供証明書を発行します。
6.緊急時の対応
事業所では、サービス提供中に利用者の心身の状態が急変した場合、必要な措置を講じた上、速やかに利用者又は代理人が指定した者、主治医、居宅介護支援専門員等に連絡します。
※緊急時の連絡先・搬送先はサービス担当者会議等において確認させていただきます。以後、変更が生じた場合は、速やかに事業所へお知らせください。
7.事故発生時の対応
事業所では、サービス提供中に事故(転倒・転落等による骨折など)が発生した場合には、必要な措置を講じた上、速やかに利用者又は代理人が指定した者、主治医、居宅介護支援専門員等および市町村に連絡します。また、事故の発生または再発を防止するため、指針を整備し、介護事故に対する安全管理体制を確保するよう努めます。
8.高齢者虐待の防止・権利擁護について
1、事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他の虐待防止のために必要な措置
2、事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
9.身体の拘束等
原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない場合は、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なうことがあります。この場合には、事業所は、その状態および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録することとします。また、利用者または代理人に対して身体拘束の必要性を説明し、同意を得ることとします。
10.事業所利用にあたっての留意事項
食事 | 特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取していただきます。 |
---|---|
飲酒・喫煙 | 原則禁止します。 |
火気の取り扱い | 禁止します。 |
設備、備品の利用 | 本来の用途に従ってご利用ください。これに反した利用により破損等が生じた場合 は、弁償いただく場合があります。 |
所持品、備品等の持込 | 他の利用者に迷惑となる物の持込はお断りいたします。 |
金銭、貴重品の管理 | 盗難等については、当事業所では責任を負いかねますので、必要以上の金銭類は持 参しないでください。 |
宗教活動 | 他の利用者への宗教活動はご遠慮ください。 |
ペットの持込 | 禁止します。 |
面会 | 当事業所が指定した場所にて、サービスの提供に支障がない程度に面会を行なって ください。 |
11.非常災害対策
① 消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。
② 火元責任者には事業所職員を充てます。
③ 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめる為、自衛消防団を編成し任務を遂行します。
④ 通所リハビリテーションの提供にあたって、消防計画に基づいて非常災害に備えるため、定期的に避難・救出・その他必要な訓練を年2回行います。
防災設備:スプリンクラー、消火器、消火栓、火災探知器 防災訓練:年2回
12.禁止事項
当事業所では、多くの方に安心してサービスをご利用いただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
13.要望及び苦情等の相談
事業所に対する要望または苦情等については、担当者にお気軽にご相談いただくか、備え付けの「意見箱」をご利用ください。
担当者:通所リハビリ責任者
電話番号:0997-55-2222
なお、当事業所以外に、各市町村の介護保険担当課の相談窓口に苦情を伝えることができます。
国民健康保険団体連合会(介護相談所) TEL099-206-1084
ふれあいの郷 いきいき健康課(介護保険係) TEL0997-63-2299
14.通所リハビリテーション利用料金表
【通所リハビリテーション】
<基本料金> (単位:円/日)
利用者負担金 | ||||||
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
利用者 負担金 |
|
要介護1 | 369 | 383 | 486 | 553 | 622 | 715 |
要介護2 | 398 | 439 | 565 | 642 | 738 | 850 |
要介護3 | 429 | 498 | 643 | 730 | 852 | 981 |
要介護4 | 458 | 555 | 743 | 844 | 987 | 1137 |
要介護5 | 491 | 612 | 842 | 957 | 1120 | 1290 |
<加算>
(単位:円/日)
利用料金 | 利用者負担金 | |
中重度者ケア体制加算 | 200 | 20 |
重度療養管理加算(2時間以上のサービス提供時のみ) | 1,000 | 100 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 220 | 22 |
入浴加算(Ⅰ) | 400 | 40 |
※時間延長サービスは、日常生活上のサービスが8時間以上となった場合の費用
リハビリテーションマネジメント加算(イ) |
5,600 2,400 2,700 |
560 240 270 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定の単位数の4.7%加算 | ||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定の単位数の8.7%加算 |
【介護予防通所リハビリテーション】
<基本料金>
(単位:円/月)
|
利用料金 | 利用者負担金 |
要支援1 | 22,680 | 2,268 |
要支援2 |
42,280 | 4,228 |
※利用開始月から12月超の利用の場合、1月あたり以下の単位数を減算
要支援1 20単位 要支援2 40単位
<加算>
(単位:円/月)
|
利用料金 | 利用者負担金 |
一体的サービス提供加算 | 4,800 | 480 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ(支援1) | 880 | 88 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ(支援2) | 1,760 | 176 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定の単位数の4.7%加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定の単位数の8.7%加算 |
【共通】
食費 350円(昼食)
※利用者の都合により食事の提供をキャンセルする場合は、食費はお支払いしていただきます。ただし、利用者の心身の状態が急変した場合等、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。