通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業 運営規程
第1条(事業の目的)
医療法人徳洲会が開設する笠利病院が行う、通所リハビリテーション事業(介護予防通所リハビリテーション事業を含む)の適切な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の医師又看護師又は理学療法士又は作業療法士又は看護師・介護職員が、要介護又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な通所リハビリテーションを提供する事を目的とする。
第2条(運営の方針)
1 事業所の医師又看護師、理学療法士、作業療法士等は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活が営むことができるよう、理学療法・作業療法・その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものとする。
2 通所リハビリテーションは、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の予防又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標設定し計画的に行う。
3 通所リハビリテーションの従事者は、自らその提供する通所リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 通所リハビリテーションの提供にあたっては、医師の指示及び規程する通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持計画を図り、日常生活に資するよう妥当適切に行う。
5 通所リハビリテーションの従事者は、通所リハビリテーションの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行うこととする。
6 通所リハビリテーションの提供にあたっては、常に利用者の症状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
特に、痴呆の状態にある要介護者などに対しては必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えることとする。
7 通所リハビリテーション従事者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標を達成するための具体的な内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成し、利用者又はその家族に対してその内容等について説明する。
8 通所リハビリテーション従事者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診察記録に記載する。
第3条(事業所の名称等)
名称 医療法人徳洲会 笠利病院
所在地 鹿児島県奄美市笠利町大字中金久120番地
第4条(従事者の職種・員数及び職務の内容)
事業所に勤務する職種・員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 医師1名(常勤)
管理者は、事業者の従業員の管理及び職務の管理を一元的に行うとともに、自らも通所リハビリテーションの提供にあたるもとする。
2 理学療法士 1名(常勤)
3 看護・介護職員 5名以上
サービス提供責任者、医師、理学療法士、看護職員、介護職員は通所リハビリテーションの提供にあたるものとする。
第5条(通所リハビリテーションの利用定員)
通所リハビリテーションの利用定員は1日50名以内とする。
第6条(営業日及び営業時間)
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。
(日曜日・12月31日から1月3日までは除く)
2 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。
(利用時間 午前9時30分から午後3時45分までとする)
第7条(通所リハビリテーションの内容及び利用料 その他の費用の額)【別紙Ⅰ】参照
通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は厚生大臣が定める基準によるものとし、当該通所リハビリテーションが法廷代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
1 通所リハビリテーションの提供(送迎・入浴)
食事は実費で350円徴収する
通所リハビリテーション計画の作成と利用者又は家族に説明
2 次条の通常の事業の実施地域を超えて行う通所リハビリテーションの送迎に要した交通費は、その実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。その他の実費等は、介護報酬の交付を待って決定する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書にて説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
4 作業療法等に関して必要となる材料費は自費(実費)とする。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、奄美市笠利町の区域とする。
第9条(緊急及び事故発生時等における対応)
1 通所リハビリテーションの提供中、利用者に事故発生及び心身に急変が発生した場合には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに管理者に報告する。
2 事業者は、利用者に対する通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 事業者は、前項の事故の状況及び採った処置について記録する。
4 事業者は、利用者に対する通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
第10条(サービス利用に当たっての留意点)
1 通所リハビリテーション利用にあたって、要介護認定又は要支援認定の受給資格・被保険者証の提示を必ず行う。
2 通所リハビリテーションの利用にあたって、利用者に応じた通所リハビリテーション計画を作成するために、利用者又その家族に対して症状、心身の状況及びその置かれている環境の把握をする。
3 通所リハビリテーション利用にあたって、利用者又は家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行なう。
(利用者が留意すべき事項)
Ⅰ 服装 リハビリ・レクレーション等に支障のないように、動きやすい服装であること。
Ⅱ 連絡帳 ご家族や当施設とお互い連絡を取るために必要です。
Ⅲ 利用者の変更 あらかじめわかっている場合には、連絡帳または前日の午後5時まで、若しくは当日の午前8時頃までに電話連絡をお願いします。
第11条 (非常災害対策)
1 消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
2 火元責任者には事業所職員を充てる。
3 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめる為、自衛消防団を編成し任務を遂行する。
4 通所リハビリテーションの提供にあたって、消防計画に基づいて非常災害に備えるため、定期的に避難・救出・その他必要な訓練を年2回行う。
第12条 (衛生管理)
通所リハビリテーションの提供にあたって、利用者の使用する施設、食器、その他の設備、又は飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な処置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行うこととし、事業所において感染症が発生し蔓延しないように必要な措置を講ずるよう努めることとする。
第13条 (その他の運営についての留意事項)
1 通所リハビリテーション事業所は、従事者等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後1ケ月以内
②通所リハビリテーション計画の見直し
③継続研修 年2回
2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人徳洲会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
第14条 (秘密保持、個人情報の保持について)
1 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密は保持すべき旨を、従事者との雇用契約とする。
3 利用者の個人情報を含むサービス計画書、各種記録等については、関係法令及びガイダンス等に基づき個人情報の保護に努めるものとする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を予め文書により得るようにする。
第15条 (記録の整備)
1 事業者は従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておき、その完結の日から5年間保存する。
(1) 通所リハビリテーション計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
第16条 (苦情処理について)
1 事業所は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために窓口を設置する等必要な措置を講じる。
2 事業所は、提供するサービスの内容に関する事項や個人の嗜好・選択に関する事項、施設法律に関する要望、その他の苦情を受けた場合には当該内容を記録する。
3 事業所は、提供した通所リハビリテーションに関し、市町村が行う文書その他の物件の堤供・提示の求め又は市町村からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は市町村または国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には前項の改善内容を市町村または国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
第17条 (虐待防止に関する事項)
1 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他の虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
則〉この規定は、鹿児島県知事より指定を受けた日より実施する。
ただし、指定日以前の準備行為についても当該規定を準用する。
平成23年4月1日
平成25年7月1日
平成31年3月1日
令和3年5月1日 改訂